建設工事において高さ5m以上の足場の組立て等の作業にあたっては作業主任者の選任が義務つけられており、労働安全衛生法(法第14条、施行令第6条第15号)により「足場の組立て等の作業主任者技能講習」を修了した者より選任された作業主任者の作業指揮のもとに足場の組立て、解体又は変更の作業を行うこととされています。
従って、足場を一時的に外す等の変更作業が日常的にある低層建築工事に従事する作業者の皆さんには、是非とも取得していただきたい資格です。
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建設工事において軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、又はこれに伴う 屋根下地、外壁下地の取り付け作業は、作業主任者の選任が義務つけられており、労働安全衛生法(法第14条、施令第6条第15号)により「木造建築物の組立て等の作業主任者技能講習を修了した者より選任された作業主任者の作業指揮のもとに上記の作業を行うこととされています。
建方時に堕転落災害の多い低層建築工事に従事する鳶職の方、大工業務に従事する方々には特に取得していただきたい資格です。 |