特別教育

■特別教育
事業者は危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければなりません。
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05/14その他の研修
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05/07石綿の特別教育
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05/04リスクアセスメント研修
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04/26自由研削砥石特別教育
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03/10開催日について
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03/03石綿が使用されている建築物の解体・改修工事の業務
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03/03自由研削用砥石の取替え又は取替え時の試運転の業務
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