建設工事において高さ5m以上の足場の組立て等の作業に
あたっては作業主任者の選任が義務つけられており、
労働安全衛生法(法第14条、施行令第6条第15号)
により「足場の組立て等の作業主任者技能講習」を
修了した者より選任した作業主任者の作業指揮のもとに
足場の組立て、解体又は変更の作業を行うこととされています。
従って、足場を一時的に外す等の変更作業が日常的にある作業者の皆さんに
は、是非とも取得いただきたい資格です。
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建設工事において軒の高さが5m以上の木造建築物
の構造部材の組立て、又はこれに伴う 屋根下地、
外壁下地の取り付け作業は、作業主任者の選任が義
務つけられており、労働安全衛生法(法第14条、施令第6条第15号)により「木
造建築物の組立て等の作業主任者技能講習を修了した者より選任した作業主
任者の作業指揮のもとに上記の作業を行うこととされています。
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